工事途中で工務店が倒産した時の保証の制度に「住宅完成保証制度」
と言う制度がありますので、その制度を利用する方法が有ります。
この制度を利用する場合には制度が利用できる機構に登録している
工務店である事と、図面や審査が一般と違いますので、計画段階で
利用の有無を決めておいて下さい。
こちらで選定した工務店でなければいけない事は有りません。
お知り合いの工務店がいらっしゃいましたらその工務店に依頼
して頂いて構いません。その場合でも監理は当設計室で行わせて
頂きますのでその工務店の方にその旨お話ください。
欠陥住宅は重大な問題であります。人生設計を大きく変えてしまう
事も有ります。欠陥住宅が出来る原因として、工事中の施工不良の
見逃し、建築材料の不良、地盤の不良等があります。
何れも監理がしっかり出来ていれば問題が起こらない事ですが、
設計と施工が完全に分離できていれば良いのですが、工務店経由の
設計者だったりする場合は注意が必要です。又ハウスメーカーでも
設計者が分離されていないので隠蔽されたら知る事は難しいと思い
ます。設計者に頼んでも心配の場合は住宅保証機構の制度などを
利用される事をお勧めします。
都市の樹林地・水辺地などの良好な自然的な景観を維持するために
定められた地域の事で、この地区で建築を使用とする場合には都道
府県知事の許可が必要になります。
住宅の品質確保の促進等に関する法律によって建物の構造や音熱環境等
を10の分野に分けてその分野毎に性能等級を設けて建築主が希望する等
級を申請してその等級を満たしているのか住宅性能評価機関が審査をし
て住宅性能評価書を発行すると言う内容です。ですので、設計の性能評
価と建築の性能評価とに分かれていて各々について申請するようになっ
ていて、設計の性能評価を受けないで建築の性能評価を受ける事は出来
ない事になっていますが平成14年に既存住宅にも性能評価する事が出
来る様に成りましたが新築の評価とは違い目視で評価を行うので新築の
評価とは大分違う内容になっています。
共同住宅は建物に共有する部分を持つ建築物の事で、廊下や階段が
共有されていれば共同住宅です。2階建てで2階に上がる階段が
1ヶ所などの建築物を指します。
長屋は共同住宅のように共有される部分が無いのを長屋と言い1階
にそれぞれの部屋専用のドアが有り2階の部屋にはそれぞれの専用
の階段とドアが有るのを上下に重なっている事から重層長屋と言わ
れています。
天空率は道路斜線を選ばない時に用いる道路からの高さの規制です。
道路斜線は道路の反対側に有る建物に、その建物から見て一定の空
の面積を確保するための規制ですが、道路からの高さを算出去る時
に道路斜線ではなくて天空率を選択する事が出来ます。
道路斜線は道路の反対側からの斜線の高さの規制が道路境界線の長さ
全線に掛かる規制ですが、天空率は実質の建物の面積を道路斜線と同
じ条件で見た時の空が見える割合を計算して、道路斜線を選んだ時の
空の見える割合よりも多く見えるように建物を設計する事が出来ます。
この天空率を選択した場合には道路斜線の高さよりも部分的に建物を
高くする事が可能で、デザイン面での自由度が増します。
用途地域と同じように都市計画で火災に強い街にする為に防火に対
する地域を防火地域、準防火地域、指定なしの区域指定をしていて
その中の2番目に位置するのが準防火地域です。
この地域の中での建築制限は隣地境界線や道路中心線からの距離で
燃え難い材料で建物を造らなければいけない規制有ります。窓もそ
の材料に含まれるので相応の耐火性能を備えた物を使用します。
道路斜線は道路から見た建物の高さの規制です。
建物の軒先(樋が付いている時には樋先)の高さが、その軒先が面して
いる道路の敷地との境界線の道路反対側境界線までの距離に住宅地では
1.25の数値を掛けた高さ以下にしなければいけません。

各地方の条例によって定められる事ができる規制で、この規制をしていない
地域も多くあります。
規制地では、冬至の日の朝8時から夕方4時までの8時間の間に敷地境界線
から5mまでと5mから10mまでの範囲にできる建物の日影ができてよい
時間が定められていて、その範囲に納まるような建物の大きさにしなければ
いけないという規制です。
敷地の用途値域によって計測する高さも決められています。
敷地境界線からの高さの規制が掛かるときや日陰規制で高さを決める時の
基準となるのが真北です。
真北とは経線の方向の事で、建築に用いる時の調査方法は調査日の太陽に
よる日影の方向を測り計算によって敷地境界線との角度を割出します。
磁北とは磁石で示す北の事で、調査地で簡単に測る事ができますが真北と
は誤差があり、東京では真北との角度差は概ね6度20分程の違いが有り
ます。
市街化調整区域とは田んぼや畑の農業地などで市街化が進むのを規制
している区域で、ここには農業従事者を除いて基本的に住宅等を建て
る事が出来ない区域です
建物の高さの制限です。
国の法律である建築基準法の北側斜線に付加されて、都市計画法で
決められた内容に基いて地方自治体でその用途地域に高度地区を決
めてそこに高度斜線を定めた物で、高さの制限はその高度地区毎に
決められた係数で割出します。
高さの算出法は北側斜線と同じです。
建物の高さの制限です。
建物の軒先の高さが真北方向で敷地境界線までの距離に用途地域に
よる係数を掛けて割出された高さを言い。建物はこの北側斜線以下
の高さにしなくてはいけません。
敷地面積に対する建築物の床面積の割合を言います。
敷地面積が100m2で2階建て住宅の1階が50m2、2階が50m2の床
面積の場合には100%の容積率と表されます。
敷地面積に対する建築物の水平投影面積の割合を言います。
敷地面積が100m2の時に空から見た家の面積が50m2だった場合に
建蔽率は50%と表されます。
地方自治体が都市計画に基いて建築物が制限される地域を定めてい
ます。その様に敷地の用途が決まっているので用途地域と言います。
良好な住宅地として定められている地域は第一種低層住居専用地域
と言う地域が有り、各用途値域で建蔽率と容積率が決められていま
す。
監理をお知り合いの方や他の設計士の方に依頼して設計だけ受ける
ことは出来ます。
しかし住宅等の場合施工サイクルが短い為に監理を別発注すると工
期が長くなる事が有りますのでその点をご注意下さい。
私共はハウスメーカーや工務店などのように、建築費で収益を得てい
る訳ではなくて、設計料が収益となります。
基本設計にはプラン図とスタディ模型と言った白模型を作成して
プレゼンテーションを行っています。
その様な訳で事前相談は無料ですがプランを作成するような基本設計
は有料となっています。
友人、知人等に不動産関係者が居ますので、その方たちの
ネットワークを活用して土地を探す事もできますし、
全然、最初から一緒に土地を探す事も有りますので、探し方を
相談しながら進めて行きます。
設計事務所は色々な建物の設計を行っていますが、
事務所ビル、共同住宅、公共建築物、病院等夫々の建物の設計を
行った経験による得意分野が出来ています。
住宅設計者を選ぶ場合多くの方の基準は完成建物の外観や内部の
様子などを参考にしてデザイン面で相性を見ている事が多く有り
ませんか?要するに感性を基準に考えていると言う事です。
感性が一緒であれば自分の事も理解してくれるだろうと考えての
基準は一つの要素だと思いますが、一番重要なのは、依頼者が
求めている物を具現化できる能力が有るか無いかだと考えます。
具現化能力は経験によって養われて来ますので、良い経験者で有り、
話を良く聞いてくれる人が良い相性になると思います。
設計事務所の仕事はこれから建てる建物の設計と監理を依頼者に
対して行う事です。
個人住宅の場合依頼者は住む人が殆どです。
建物を建てる仕事は工事業者が行いますので設計と施工が分離
されていれば良い緊張関係の中で仕事が進んで行きます。
設計と施工が一緒の場合(工務店やハウスメーカー等)は建物を
完成させる契約を依頼者と交わすため、設計に対して曖昧に成り
やすくなります。一般の人は建物が完成しその建物が保証されて
いれば問題が無いと考えがちですが、それは危険だと思います。
どのような物でも設計図が必要なのはお分かりだと思いますが、
建物は工場でできる物ではなくて、建てる所で作る一品生産の物
です。工業製品であれば設計図の金額は製品の数で割る事ができ
るので数多く生産すればするほど生産品1個に対する設計値段は
下がりますが、建築の場合はどこまで行っても1分の1です。
ですから設計契約が目に見えない形であったり、同一の会社で
有ったり、施工会社の下請的存在であったりする場合には、隠蔽
される恐れが出てしまいます。
直接、設計事務所に依頼する事は、そのような隠蔽に対するリスク
がなくなり、専門的な知識を持つ依頼者のもう一つの頭脳として
利用する事ができるのがメリットだと言えます。
建物を建築する場合、建築する場所の行政庁によって建築基準法以外に
色々な規制が定められている場合があります。
日影規制や中高層紛争条例等などが一般的に良くある条例です。
中高層紛争条例の場合は対象建築物の大きさによって近隣の数が変わり
それに伴って作業内容が違います。ですので計画がある程度決まって
来ないと判らないので計画が不明な段階では金額が提示できませんが
プレゼンテーション時には金額を提示しています。
私共が今までの経験中から生まれた生活に対するアンケート形式の書式です。
その書式に書かれている質問にお答えて行くと、ご自分の考えや
家族の考えがはっきりとして来たり、今まで気付かなかったご自分の
考えなど住まいに対する色々な事が判る様になっています。
ご相談は無料で行わせて頂いております。
メールで相談内容をお問い合わせを頂きメールでお答えしています。
建築計画や役所調査など実際に作業が伴う場合には申込金10.5万円
を頂いています。
もちろん関東甲信だけに限っているものでは有りません。
過去に、大阪や和歌山等の設計事例もあります。
遠隔地の場合は交通費や宿泊費などが掛かりますが、
詳細な金額については打ち合わせの上決定しています。
お気軽にご相談ください。リフォーム設計の実績もございます。 新築だけが設計ではないと考えています。住み慣れた家をリフォーム して、より快適な家に仕上ていくことが出来るのは新築には出来ない 事であるし、住んでいる実績の上でのご相談ですので具体的な内容 が理解しやすいと思います。
確かに都市計画で市街化調整区域にも指定されていない地域の場合
に都市計画、準都市計画の指定なしとして確認申請を行わない敷地
も存在しますが、多くの自治体が確認申請を要する地域として指定
されていることが多いので、その土地の管轄の自治体で調べておい
たほうが良いと思います。
東京23区の場合第一種低層住居専用地域は最高高さ10mと決め
られていますので、基本的には建築可能です。
しかしこの地域の場合高度地区の斜線制限と日影規制の制限が掛か
りますのでその条件をクリアする事が前提と成ります。広い敷地で
北側が隣地から離れる事に成りますから北側道路などの敷地ですと
条件的に建てられる可能性が高いです。
住宅の打ち放しコンクリートは内容を分けて考える必要が有ります。
A.外壁、内壁共打ち放し仕上げ
B.外壁は打ち放し仕上げ、内壁は別の仕上
Aの場合壁は断熱効果が有りませんから外気温の影響が出ますので室内
は冷暖房機の依存度が高くなり結露は起こりやすい環境です。
Bの場合、室内側を断熱して下地を造る事により結露は起こりにくくす
る事が出来ます。
通気性とかびに付いてですが、通気性とかびは換気の問題ですので打ち
放し仕上だから悪いと言う事にはなりません。新築する住宅であれば室
内換気を行う事を義務付けられていて、コンクリートなどの構造体の場
合機械で換気を行う事になりますが、その場合2時間に1回の割合で室
内の空気が全て入れ替わる計算で機械を決めます。従いまして通気性で
のかびの問題は軽減されますが、Aの仕上の場合は壁が吸湿性が有りま
せんから、空気が淀む所はかびが生えやすくなります。Bの仕上の場合
でも壁の仕上材に拠っては同じ事が言えます。コンクリート打ち放し仕
上げの場合、外壁に面した壁には家具などを置かないような暮らし方を
されたほうが良いと言えます。
法律的に建替え出来ないと言うお話で、詳しい事が不明なので一度
相談にいらして下さい。
私の経験で、建替えが出来ないと言われた場所で、建替えした実例
が何棟も有りますので、お役に立てるかもしれません。
家造りを考え始めて、実際に計画に入ってから私共に依頼をされるのが
殆どですが、話を進めて行く中で多くの方達がパートナーとの意見の違
いに戸惑われます。
我が家ではそんな事は無いとお考えの方でも結構有りますよ。
その原因と考えられる事は普段色々な会話を交わしていますが自分の
基本の部分での話がされていないために、いざ家の話が始まると自分が
やりたかった事や相手にやってあげたかった事、現在の生活での不満な
事、将来どうしたいかの事など様々な事柄が一遍に出て相手の考えに戸
惑う事になっています。
表面上は何もない場合でも只黙っているだけの事も有ります。
その日の打合せが終わり、帰られた後から内緒で変更の依頼がくる事も
有ったりします。(笑)1つの屋根の下で皆が気持ちよく元気に暮らせ
る空間を作るための生みの苦しみと思っていますが、皆さん夫々に大変
な思いをすることになります。
ご夫婦でもそのような事になるのですから二世帯住宅となれば人数が増
える分だけ考えが有ると認識することです。
頭では判っていても実際には中々できることでは有りません。
そうならない為に、特に二世帯住宅を建てる場合には住まう人達各々が
これから住む家について考えている事を書き表す事がポイントとなります。
その内容は細かければ細かいほど良いです。
私達は過去の経験から独自のインフォメーション資料を持っていますので、
それを活用して本音を引き出すようにしています。
資料を書くときに大事なのは相手に相談しないで各自別に書くと言う事です。
それらを纏めて形として提案するのが私共の役目です。
家には決まったパターンと言う物は有りません。
有るのはそこに住まう人だけに合うオリジナルな家だけです。
以下の条件が建て主から有りました。
1.北西側に寄せて縦に長い家にする。
2.東北側に寄せて横に長い家にする。
3.北西側と東北側に寄せてL字型の家にする。
ご質問だけに回答させていただきますと2番の横長の家にすると言う事
になりますが、単純に決めて良い物でも有りません。
お住まいになろうとしている地域や季節によって風向は違います。
又近隣の建築物の影響も有ります。埼玉県の7月の最も多い風向は
東の風になっています。それだけを考えるのであれば1番の南北に縦長
の家が良いことになります。
しかし、通風や採光を取り入れる知恵は幾らでも有ります。
最初から形を決めないで、家族の過ごし方が大事な要素だと思いますので、
過ごし方を大事にして下さい。
条件が付きますが基本的には可能だと考えられます。
条件とは建物を建てた時に安全が確保できる必要が有ります。この場合
行政と話し合いの上許可を取ってから、建築審査会の同意を得て次の
ステップになるのですが、詳しい事は実際に敷地を見ないと判断できな
いのですが、私の過去の事例では建築できなかった例は有りません。
建物が建つ敷地(土地)には物理的条件と感覚的条件が有ると
考えています。
物理的条件とはその土地の地形的歴史、昔は川だったのか丘だった
のか、現在の駅からの方向や隣地との地盤の高さ関係、隣家の位置
などの事です。
感覚的条件とは街全体の雰囲気、人の流れ、風の流れ、明るさなど
五感に伝わってくるものです。
その二つの条件を一つ一つ拾い出してゆく作業を土地を読むと
言っています。
ご質問を木造在来軸組工法でお考えになっている外断熱は
外張断熱工法で内断熱は柱間充填断熱工法だと思いますので、
その比較でお話を致します。外断熱、内断熱共に柱の外側に柱間に
合板などを張って構造耐力を作り、外断熱の場合、断熱材を外側に
張ります。内断熱の場合、柱間に断熱材を充填します。
外断熱の材料として
ポリスチレンフォーム、ウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム
フェノールフォーム等があります。
内断熱の材料として
グラスウール、ロックウール、発泡ウレタンフォーム等があります。
外断熱の特徴は屋根面の直下に断熱材が有りますので天井裏の
温度上昇が内断熱よりも小さくなります。
基礎部分も断熱しますので床下の温度低下も内断熱より小さくなります。
住宅金融公庫の仕様によると外張断熱工法が充填断熱工法よりも
断熱材の厚さが薄くなっています。
空間を有効に利用できるのが外断熱だと言えます。デメリットは柱の
外側に断熱材を張るので隣地境界線の空きを確保して作る事が出来る
面積が少なくなるので狭小地には不利です。
外壁の仕上は断熱材の外側に仕上下地を作って仕上材を施工しますが
内断熱は構造材がそのまま下地材になりますが、外断熱は下地材を
新しくに作りますので材料が多くなりコストが上がります。
下地材を留める釘は外断熱の場合長い釘を使いますので仕上材の重量
を考えないと後々問題が起きる事になりますので注意が必要です。
どちらの工法も気密性を確保できないと効果が無いので施工に注意が
必要ですが、柱間に断熱材を充填する内断熱の方が施工がやり易い
ようです。
断熱で注意が必要なのは結露の問題があります。気密性を上げると
結露しやすくなるので、換気と壁体内通気を十分に検討しなければ
いけません。
私の経験からするとどちらの工法を選択した場合でも構造の工事が
しっかりと出来ている場合気密の確保がちゃんとできるので、断熱
効果がしっかりと現れます。